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高齢運転者標識の表示について 普通免許を受けた70歳以上の人は、普通自動車の前面及び後面に表示するように努めてください。(罰則はありません) ※従来の高齢運転者標識も当分の間使用できます。
高齢運転者標識を表示した普通自動車に対して、幅寄せや割込みをした自動車運転者は処罰されます。
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最近、交通安全協会の名前を使って個人情報を聞きだそうとする電話が多発しています。当協会では一切その様なことは致しません。悪用される可能性もありますのでご注意して下さい。