お知らせ

新しい高齢運転者標識

 

高齢運転者標識の表示について
 普通免許を受けた70歳以上の人は、普通自動車の前面及び後面に表示するように努めてください。(罰則はありません)
※従来の高齢運転者標識も当分の間使用できます。

高齢運転者標識を表示した普通自動車に対して、幅寄せや割込みをした自動車運転者は処罰されます。

  • 5万円以下の罰金
  • 反則金(大型車 7,000円、普通車または二輪車 6,000円、小型特殊自動車 5,000円)
  • 基礎点数 1点


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